一定の条件を満たした場合には、解約時に中断証明書を発行し、契約再開時に「中断証明書」をご提出いただくことで、等級を引き継げます。
【中断証明書を発行できる条件】
・ご契約のお車を廃車、譲渡、返還、一時抹消した場合
・ご契約のお車が盗難にあった場合
・ご契約のお車の廃車、譲渡、返還、一時抹消、盗難にともない、すでに所有する別のお車と入れ替えた場合
・ご契約のお車が車検切れにより使用できなくなった場合
・記名被保険者が海外渡航した日の6か月前の日以降に解約日または満期日がある場合
【中断証明書を発行できる期間】
・ご契約の解約日または満期日から5年以内
【中断証明書の発行方法】
こちらをご参照ください。
【中断証明書の適用期間】
・10年間
【再契約の際に等級を引き継げる条件(中断証明書を使用できる条件)】
こちらをご参照ください。
>【自動車保険】中断証明書を適用して、前の自動車保険の等級を新しく買った自動車の契約に引き継ぐことはできますか?
※本記載は2026年10月1日改定を反映しています。