下記に該当する方が補償の対象になります。
(1)本人
(2)本人の配偶者
(3)本人またはその配偶者の同居の親族
(4)本人またはその配偶者の別居の未婚の子
(5)本人が未成年者または責任無能力者である場合は、本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する者。ただし、本人に関する事故に限ります。
(6)(2)から(4)までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
※本記載は2024年10月1日改定を反映しています。