よくあるご質問(FAQ)

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

カテゴリから探す

よくあるご質問(FAQ)

  • No : 6389
  • 公開日時 : 2024/03/01 00:00
  • 印刷
自賠責

【自賠責保険】自動車(バイク)を友人から譲り受けました。一緒に譲り受けた自賠責証明書の名義は友人のままです。名義変更しなくても補償はされますか?

回答

はい、補償されます。
ただし、事故にあわれた際の保険金のお支払い手続きをスムーズに進めるためにも、お早めに名義変更のお手続きをお願いします。
※原付・検査対象外軽自動車(250cc以下のバイク等)の場合、ご契約者様宛に満期案内はがきをお送りします。
名義変更しない場合は、譲り受けたお客様ご自身で満期管理をお願いします。
 
お手続きにつきましては、下記よりお客様ご自身でお手続きいただくことが出来ます。
 

0193-ET54-B23034-202403

アンケートにご協力をお願いします。
アンケート:このFAQは問題解決の役に立ちましたか?

役に立たなかった理由をコメント欄にご記入のうえ、「送信する」ボタンをクリックしてください。 個人情報は入力しないでください。入力された場合は削除させていただきます。コメントへの返信はいたしませんので、予めご了承願います。