ステッカー(保険標章)とは、車検制度の適用を受けない検査対象外軽自動車(二輪自動車、原動機付自転車など)に対し、自賠責保険を契約した保険会社(代理店)から交付されるものです。
ステッカー(保険標章)は車両への貼付が義務付けられています。
ステッカーを紛失された場合は、速やかにステッカーの再発行手続を行ってください。
>証明書やステッカーを再発行したい
※車検対象自動車は、車検を受けた際に、自動車検査証の有効期間の満了する年および月を表示する『検査標章』が運輸支局などから交付されます。『検査標章』と、ステッカー(『保険標章』)は異なります。