よくあるご質問(FAQ)

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よくあるご質問(FAQ)

  • No : 3388
  • 公開日時 : 2021/02/15 00:00
  • 更新日時 : 2026/09/22 18:02
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超保険

【超保険】弁護士費用特約(日常・自動車・人格権型)の補償内容を教えてください。

回答

日本国内において以下のような事由により、補償を受けられる方(被保険者本人やそのご家族等)が負担する弁護士費用*1および法律相談費用*1を補償します。

・急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の障害または財物の損壊等について、相手方に法律上の損害賠償請求をする場合
・不当な身体の拘束による自由の侵害、口頭による表示または文書もしくは図画等での表示による名誉、プライバシーまたは肖像権の侵害、痴漢、ストーカー行為、いじめまたは嫌がらせを受けることにより被った精神的苦痛*2*3について弁護士委任をした場合

▶1事故について補償を受けられる方1名あたり300万円を限度にお支払いします*4。
・自動車事故のうち対人事故における刑事事件等の対応を行うための弁護士費用*1または法律相談費用*1を負担した場合
▶1事故について補償を受けられる方1名あたり原則150万円を限度に保険金をお支払いします*4。

*1弁護士等への委任や法律相談および弁護士等への費用の支払いに際して、事前に弊社へのご連絡が必要です。
*2警察へ提出した被害届等によって、精神的苦痛を受けた事実を客観的に証明できる場合に限ります。
*3職務遂行に直接起因する精神的苦痛および職場における嫌がらせによる精神的苦痛を除きます。
*4弁護士への報酬等を負担した場合は、弊社が別途定める上限額の範囲内で保険金をお支払いします。



<補償対象外となる主な事故例>
●離婚調停に関する紛争、遺産分割調停に関する紛争
●不当な投資勧誘等、詐取に起因する金銭トラブル
●上司からの嫌がらせ等の職場内でのトラブル、給与・手当等の未払い、解雇・退職トラブル
●警察へ提出した被害届や告訴状の受理番号等がない等、その事実を客観的に証明できない精神的苦痛
※本記載は2026年10月1日改定を反映しています。
0125-ET54-B13010-202607
添付ファイル : 
事故例画像.png

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