• No : 3388
  • 公開日時 : 2021/02/15 00:00
  • 更新日時 : 2024/11/27 18:09
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超保険

【超保険】弁護士費用特約の補償内容を教えてください。

回答

超保険の始期日によって補償内容が異なります。
 
【保険始期日が2021年12月31日以前の場合】特約名称:弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)
 弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)は、日常生活での事故またはご契約のお車の事故で、相手方に法律上の損害賠償請求をするために負担した弁護士費用および法律相談費用に対して、1事故について補償を受けられる方1名あたり300万円を限度に保険金が支払われます。
 
具体的な例は下表をご参照ください。

 
 
 
【保険始期日が2022年1月1日以降の場合】特約名称:弁護士費用特約(日常・自動車・人格権型)
 2022年1月の商品改定により、上記の従来の補償対象に以下2点を追加します。
・人格権侵害まはたその他の侵害(以下、人格権侵害等)*1に関わる弁護士費用・法律相談費用
・自動車または原動機付自転車の所有、使用または管理に起因する対人事故について、刑事事件等の対応を行う場合に負担した弁護士費用*2・法律相談費用
 
*1 「不当行為による自由、名誉、プライバシーまたは肖像権の侵害を受けることにより、精神的苦痛を被った場合」または「痴漢、ストーカー行為、いじめまたは嫌がらせを受けることにより、精神的苦痛を被った場合」を言います。
*2 ご契約のお車*3での対人事故の直接の結果として以下①~③のいずれかに該当する場合に限ります。
①補償を受けられる方が逮捕された場合
②①以外で他人を死亡させた場合
③①および②以外の場合で、補償を受けられる方が起訴等された場合(略式命令の請求を除きます。)
*3 補償を受けられる方(被保険者本人)およびそのご家族は、ご契約のお車以外のお車を運転中の事故も補償の対象です。

>【お詫び】超保険のよくあるご質問(FAQ)記載誤りについて
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