海外出張等の一時的な日本国外での事業活動や、被保険者以外の者(日本国内に住所を有する者に限ります。)により日本国外に持ち出された生産物(輸出用製品やその部品・原材料を除きます。)による対人・対物事故についても補償します。
詳細は、賠償責任に関する補償の基本補償1(施設・事業活動遂行事故の補償)および基本補償2(生産物・完成作業事故の補償)のページをご参照ください。
2026年1月1日改定を反映しています。
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