保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお申込み後であっても、お申し込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ)を行うことができます。
クーリングオフされた場合には、既に払込みいただいた保険料はご契約者にお返しします。
東京海上日動およびご契約の代理店は、クーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求しません。
※既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、ご契約者がそのことを知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
※ご契約者からのお申出によりご契約を解約される場合は、始期日から解約日までの期間に相当する保険料を日割で払込みいただくことがあります。
クーリングオフできない場合
- 保険期間が1年または1年に満たないご契約(「保険契約の更新に関する特約」をご契約いただいた場合を含みます。)
- 営業または事業のためのご契約
- 法人又は法人でない社団・財団等が締結されたご契約
- 「通信による契約申込に関する特約」により申し込まれたご契約
- 質権が設定されたご契約
- 自賠責保険等法令で加入を義務づけられているご契約
- 金銭消費貸借契約その他の契約の債務の履行を担保するためのご契約(保険金請求権に質権が設定されたご契約等) 等
クーリングオフの受付期間・通知方法
- お申出いただける期間は、ご契約のお申込日またはクーリングオフ説明書の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。
- 東京海上日動宛に必ず郵便(消印有効、普通便で可)、または東京海上日動のホームページ経由(発信日有効)で通知ください。
- ご契約を申し込まれた代理店では受け付けることができません。
クーリングオフの手続き方法詳細についてはこちらをご参照ください。