自転車搭乗中のケガを含む交通事故等によるケガに限り補償されます。
ただし、職務として荷物等の積込み作業、積卸し作業または整理作業をしている間のその作業によるケガ、職務として交通乗用具の修理、点検、整備、清掃をしている間のその作業によるケガ、被保険者の職業がオートテスター、オートバイ競争選手、自動車競争選手等の場合、その職業に従事している間の事故によるケガ等は補償されません。
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