自賠責保険は、人身事故による被害者を救済することを目的とした「自賠法」(自動車損害賠償保障法)によって加入が義務づけられています。以下に該当する自動車を除き、必ず保険にご加入いただく必要がございます。
1 自賠責保険を締結しなくてもよい自動車
自衛隊の自動車
アメリカ合衆国または国連の軍隊の自動車
道路以外の場所においてのみ使用する自動車(構内専用車など)
2 自賠責保険を締結できない自動車
農耕作業用に製作した小型特殊自動車(耕うん機、田植え機など)
JJ00-ET54-B07812-202006