災害により被害を受けられた皆様へ、心からお見舞い申し上げます。
災害(地震・津波・噴火など)による自動車の損害は、自賠責保険では原則として補償されません。車が廃車・滅失(水没や焼失)し、使用不可能になった場合、自賠責保険は解約でき、残りの保険期間に応じた返還金(解約返戻金)をお受け取りいただけます。
手続きは、Webもしくは郵送で承っております。お手続きには、『廃車をされたことが分かる書類』と『車両が罹災したことを証明する書類*1』のご提出をお願いいたします。
手続き方法は以下よりご確認ください。
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廃車や重複契約で契約を解約したい
*1 当該車両が罹災したことを証明する書類(注)は、以下いずれか1つをご用意ください。
・市区町村交付の罹災証明書(罹災届出受理証明書または被災届出受理証明書等を含む)
罹災証明書が交付されない場合、以下いずれかの書類による代替可能です。
・罹災解約に係わる確認書
なお、記入例はこちらです。
・被災自動車に係る自動車重量税の還付申請書(運輸支局受理印のあるもの)
(注)「当該自動車が抹消されていることを証明する書類」の登録事項等証明書の備考欄に「被災車両」と明記があれば、(a)「当該車両が罹災したことを証明する書類」は省略可能です。