車両所有者には「ご契約のお車の所有権を有する方」を設定してください。
「ご契約のお車の所有権を有する方」とは、下記のいずれかの方をいいます。
・自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」欄に記載されている方
・所有権留保条項付売買契約や1年以上を期間とする貸借契約のお車の場合は、「買主」または「借主」の方
※所有権留保条項付売買契約や貸借契約のお車の場合は、車両保険金のお支払いの際、
実際の車両所有者である売主や貸主からの保険金請求が必要です。
※本記載は2025年1月1日改定を反映しています。
0193-ET37-B07283-202410