12月始期で、保険料をクレジットカード払、コンビニ払(払込取扱票払)、請求書払でお払込みいただく以下のご契約につきましては、12月または1月に初回保険料をお払込みいただくこととなります。当社が控除証明書を発行する段階では、お客様が保険料をお払込みになる年月が12月(当年)か1月(翌年)か分からないため、控除証明書に控除対象年を表示していません。したがいまして、この控除証明書は、ご契約者様が実際に保険料をお払込みいただいた年の申告の際にご使用ください。
>12月始期のご契約に関するご注意
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