適用されます。
下記いずれかの場合、始期日時点で記名被保険者が保有している運転免許証の種類(色)がブルー免許でも、ゴールド免許とみなされます。
・始期日時点でゴールド免許を保有できるが、免許証の更新をしておらず自動車保険の始期日を迎える場合
・始期日時点でゴールド免許を保有できるが、免許証の更新前にすでに自動車保険をブルー免許で更新した場合
※免許証の更新期間は、誕生日の前後1か月間(通算2か月間)です。
「免許証の種類(色)」「ゴールド免許割引」について、詳しくはこちらをご参照ください。
>免許証の種類(色)
※本記載は2024年1月1日改定を反映しています。
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