はい、バイクを運行する際は、自賠責証明書を携行する必要があります。
ただし、自賠責証明書を備え付けることが構造上困難であると認められるバイクや原付(一般原付・特定小型原付)*については、自賠責証明書の画像データ等をスマートフォン等の端末に保存して携行することにより、備付義務および提示義務とみなすことが出来ます。
*自賠責証明書を備え付けることが構造上困難であると認めるバイクとは、以下①②の条件すべてに合致するバイクを指します。
①内法奥行き210mmかつ内法幅または内法高148mm以上の大きさの保管設備を有さないこと。
②密閉できる保管設備を有さないこと。