よくあるご質問(FAQ)

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よくあるご質問(FAQ)

  • No : 578
  • 公開日時 : 2024/10/17 10:00
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自動車

【自動車保険】運転者の範囲や年齢条件に合致しない人が運転中の事故では保険金は支払われないのですか?

回答

原則支払われませんが、ご契約の締結時点では運転者の範囲や年齢条件を正しく設定していたものの、保険期間の途中でお子様が免許を取得した等の事情変更があったにもかかわらず運転者の範囲や年齢条件の変更を忘れてしまった場合、以下のとおりサポートします。
 
うっかりサポートについて
年齢条件の変更忘れ、本人限定特約または本人・夫婦限定特約の変更忘れの場合も、サポートします。

家族内新規運転者の自動補償特約
運転者の年齢条件や本人限定特約または本人・夫婦限定特約の変更を「うっかり」忘れてこれらの対象外となる「始期日以降に運転免許を取得した記名被保険者(運転者の年齢条件特約をご契約の場合のみ対象です。)」、または「そのご家族*1」または「記名被保険者の婚姻等により、始期日以降に新たにご家族*1に該当した方」が運転中に起こした事故についても、事故後に追加保険料を払込みいただくこと等を条件に保険金をお支払いします。

*1 運転者の年齢条件特約をご契約の場合は記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族をいい、本人限定特約または本人・夫婦限定特約をご契約の場合は記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚の子をいいます。ただし、「記名被保険者の婚姻等により、始期日以降に新たにご家族に該当した方」のご家族には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みません。
※事実発生日の翌日から起算して30日以内に発生した事故はご契約内容に応じて保険金をお支払いしますが、31日目以降に発生した事故は対人賠償責任保険・対物賠償責任保険(これらに適用される特約を含みます。)についてのみ保険金をお支払いします。
 
本人・夫婦限定特約の中に、以下のうっかりサポート機能が組み込まれています。
 
始期日*2時点で本人・夫婦限定特約に定める運転者の範囲内であった方が、その後の続柄の変更等により補償対象外となった後に運転して起こした事故についても、事故後に追加保険料を払込みいただくこと等を条件に保険金をお支払いします。
*2保険期間の途中でこれらの特約をご契約いただいた場合は、その時点をいいます。
 
※本記載は2025年1月1日改定を反映しています。
0193-ET37-B07283-202410
 
 
 

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