補償を受けられる被保険者は、下記の通りです。
・保険証券の本人欄に記載されている方(以下、本人)
・本人の配偶者(*1)
・本人またはその配偶者の同居の親族
・本人またはその配偶者の別居の未婚の子
*1婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。)。
(1)婚姻意思*2を有すること
(2)同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
*2戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます(婚約とは異なります。)。
※保険証券に記載のない場合も、上記に該当する方は補償されます。
※他の保険を契約している場合、補償が重複する可能性があります。
携行品に関する補償について、詳しくはこちらをご参照ください。
0125-ET54-B13010-202006