ケガをして5日以上入通院した際、傷害一時費用保険金をお支払いします。
人身傷害保険により補償される事故で、補償を受けられる方の入院・通院日数が通算して5日以上となった場合に、補償を受けられる方1名について10万円または20万円*1をお支払いします。
*1 傷害一時費用保険金倍額払特約をご契約の場合
※ 傷害一時費用不担保特約をご契約の場合、傷害一時費用保険金はお支払いしません。
※ 人身傷害乗用具事故補償特約をご契約の場合、自動車または原動機付自転車の運行に起因する事故または運行中の事故のいずれにも該当しない事故については、傷害一時費用保険金をお支払いしません。
※本記載は2024年1月1日改定を反映しています。