別々のご契約であれば、どちらも対象となります。
ただし、合計額が所得税で50,000円、住民税で25,000円を超える場合には、各々50,000円、25,000円が所得控除額となります。 ひとつの契約で「地震保険料」と「長期損害保険料(経過措置)」の両方に控除対象保険料が表示がされている場合、いずれか一方のみを任意に選択していただきます。
地震保険料控除の控除額
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