自賠責証明書に記載された内容に誤りがある場合、以下の書類が必要となります。なお、お手続きにあたってはカスタマーセンターにお電話ください。必要な書類を送付いたします。
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カスタマーセンター
【共通】すべてのお手続きに必要な書類
・内容訂正依頼書
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自賠責保険証明書のコピー
※「(再交付)自動車損害賠償責任保険証明書」が届いたら「自賠責保険証明書(原本)」を返送してください。
【該当のみ】該当の訂正手続きにてご用意いただく書類
■住所・氏名の訂正
確認書類のご提出は不要です。
■登録番号(ナンバープレート)、車台番号、用途・種別の訂正
下記
【お車の確認書類】をご覧ください。
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(保険期間)車検対象車で保険の始期日、満期日を前にずらす場合、または短縮する場合
前契約の自動車損害賠償責任保険証明書のコピー
※新規契約の場合は必要書類はございません。
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(保険期間)延⾧する場合
確認書類のご提出は不要です。
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使用の本拠地の訂正 ※保険料区分が異なる地域間の訂正のみ
下記【お車の確認書類】をご覧ください。
【お車の確認書類】
確認書類は、コピーをご提出ください
・自動車検査証記録事項(紙)(乗用車、貨物自動車、軽自動車検査対象車など)*1
・軽自動車届出済証(軽自動車検査対象外車)
・標識交付証明書(原付) など
*1 自動車検査証記録事項(紙)は 電子車検証発行時や更新時に合わせて発行されます。自動車検査証記録事項(紙)をお持ちでない場合(電子車検証をお持ちでない場合)は、お手元の「自動車検査証」をご提出ください。電子車検証については欄外【電子車検証によるお手続き】をご確認ください。 |
なお、自賠責保険では、自賠責保険基準料率によって、4つの料率区分(本土・本土離島・沖縄本島・沖縄離島)および「用途種別」によって保険料が定められています。使用の本拠地、営業用から自家用への変更などの「種別(車種)」が変更となった際には、返還保険料や追加保険料が発生する場合がございます。
詳しくはこちら
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【自賠責保険】離島か本土かによって保険料は変わりますか?