自転車の事故により、入院・死亡または後遺障害が生じた際に、あらかじめ設定された金額が支払われる補償です。
自転車事故には、自転車に乗っている際に転倒した場合や、歩行中に自転車と衝突した場合等が含まれます。
補償の対象となる方は、記名被保険者とそのご家族です。
支払われる保険金は、入院日数や後遺障害の等級により決定します。
※他の傷害保険契約等の保険金や加害者からの損害賠償金(自賠責保険や対人賠償責任保険の保険金)等が支払われる場合でも、お支払いします。
※2024年1月以降の始期契約は「自転車傷害補償特約(一時金払)」をご契約いただくことはできません。
※2024年1月以降の始期契約で自転車事故でのご自身のケガの補償は「人身傷害保険」と「人身傷害乗用具事故補償特約」をご契約ください。
※本記載は2024年1月1日改定を反映しています。
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