引き継ぐことができます。必要な条件は以下の通りです。
・新たなご契約のお車の用途・車種が中断証明書を発行したご契約のお車と同一(車両入替規定に合致する用途・車種も同一とみなす)であること。
・「保険期間の末日」または「出国日」のいずれか遅い日の翌日から起算して10年以内であること。
・適用事由(自動車の新規取得等)発生の翌日から起算して1年以内の適用であること。
・新たなご契約の記名被保険者が中断証明書を発行したご契約と同一であること。ただし中断証明書を発行したご契約と、新たなご契約の記名被保険者の下記①~⑥の変更は同一とみなす。
①配偶者間の変更
②同居の親族間の変更
③記名被保険者の配偶者の同居の親族への変更
④車両保険のみを契約している場合に、所有権留保条項付売買契約により売買されたお車について、自動車販売業者から購入者への変更
⑤ノンフリート等級別料率を継承可能な個人・法人間の変更
⑥ノンフリート等級別料率を継承可能な法人間の変更
・新たなご契約の車両所有者が中断証明書を発行したご契約と同一であること。ただし新たなご契約の車両所有者が下記①~⑤に該当する場合は、同一とみなす。
①旧契約の記名被保険者
②旧契約の記名被保険者の配偶者
③旧契約の記名被保険者または配偶者の同居の親族
④旧契約の記名被保険者とノンフリート等級別料率の継承が可能な個人・法人間の変更後の法人または個人事業主
⑤旧契約の記名被保険者とノンフリート等級別料率の継承が可能な法人間の変更後の法人
※本記載は2024年1月1日改定を反映しています。
0193-ET54-B21170-202310