はい、変わります。
車検証等の「使用の本拠の所在地(使用の本拠地)」欄から、適用する料率区分は以下4つです。
本土 |
使用の本拠地が本土にある自動車に適用する |
本土離島 |
使用の本拠地が本土の離島にある自動車に適用する |
沖縄本島 |
使用の本拠地が沖縄本島にある自動車に適用する |
沖縄離島 |
使用の本拠地が沖縄離島にある自動車に適用する |
離島とは
本土(北海道、本州、四国、九州)以外の島(沖縄離島の場合は、沖縄本島以外の沖縄県の島)であって、橋またはトンネルによる本土との間の交通または移動ができない場所をいいます。または、橋またはトンネルに車種、重量、速度等による通行の制限があり、通行できない自動車または原付に、離島料率が適用されます。
※「使用の本拠地」の確認方法
・車検対象車(軽自動車以外)・・・自動車検査証記録事項上の「使用の本拠の位置」
・軽自動車・・・自動車検査証上の「使用の本拠の位置」
・原付(一般原付・特定小型原付)・小型特殊・・・標識交付証明書上の定置場住所(所有者住所と一致する場合は所有者住所)
・軽(外)・・・軽自動車届出済証の「使用の本拠の位置」
※使用の本拠の位置とは、ナンバープレート等を発行する運輸支局または市区町村の属する都道府県につき、実際に使用しているところと一致するとは限りません。
転居等によりナンバー変更があり保険料が変更となるかの確認は、こちらをご参照ください。
0193-ET54-B23039-202308