自賠責保険のお支払内容にご納得いただけない場合は、損害保険会社に「異議申立」(いぎもうしたて)を行うことができます。
「異議申立」に際しては、
①書面に「異議申立の主旨」等(保険会社の認定・判断に対するご意見及びその根拠等)のほか、被害者名、自賠責保険証明書番号も明記し、ご署名・捺印のうえで、損害保険会社(東京海上日動)窓口へご提出ください。
②また、ご意見を裏付ける新たな資料等がございましたら、併せてご提出ください。
東京海上日動においては、お客様の事故を担当いたしました損害サービス窓口に所定の用紙(異議申立書)を用意しておりますので、必要な場合はご連絡ください。
なお、自賠責保険のお支払いについて、ご納得いただけなかったときは、一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構で、自賠責保険のお支払いに関する調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。
詳しくはこちらをご参照ください。
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