保険期間中(保険のご契約期間中)に被保険者(保険の対象となる方)が保険金の支払対象となる要介護状態となり、その要介護状態が支払対象期間*の開始日から180日を超えて継続した場合に要介護状態の開始日にさかのぼって保険金が支払われます。
※180日以内に要介護状態でなくなった場合は保険金は支払われません。
*被保険者が要介護状態であることを医師が診断した日から、被保険者が要介護状態でなくなった日(被保険者が死亡した日も含みます)までの期間をいいます。
保険金の支払対象となる要介護状態についてはリンク先をご参照ください。