示談の進め方は以下をご参考にして下さい。
東京海上日動では、ご契約によってお相手との示談交渉または解決のための援助を行っていますが、お客様が直接お相手と示談交渉等をなさる場合には以下の点にご留意ください。
もし、お相手との解決に向けた話し合いが難航した場合や、お困りな点がございましたら、いつでも東京海上日動にご相談ください。
専門のスタッフ、弁護士などが親身になってご協力いたします。
※お客様が直接お相手と示談交渉等をなさる場合には予め弊社にご相談ください。
STEP1 お相手に誠意をつくしてください。
後日、お相手との解決に向けた話し合いをスムーズに進めるためにも、病院へのお見舞いや、葬儀への参列などを通じて、お相手に十分誠意をつくしてください。
この点は、東京海上日動が示談交渉サービスを行う場合でも重要です。
STEP2 示談のお相手が正当な権利者か確認してください。
物損事故では、示談のお相手は被害物の所有者です。示談のお相手が正当な権利者かをよく確めてください。人身事故の場合は、請求権者が複雑になりがちですから、必ず東京海上日動にご相談ください。
STEP3 お相手からの請求内容の妥当性を確認してください。
・物損事故の場合
車両損害の場合、修理費のほか休車補償や代車料を要求されることがあります。
示談をする前にお相手の請求内容を東京海上日動にご連絡いただき、十分打合せのうえ示談するようにしてください。
・人身事故の場合
医師の診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書など被害者の損害を証明する書類を取り付けていただいたうえ、東京海上日動と打合せてください。
STEP4 お相手の過失の有無を確認してください。
自動車事故は加害者に一方的な責任があるとは限りません。
むしろ、被害者側にも何らかの過失があることも少なくありません。
そのような場合は、被害者側の過失分を差引いた額を賠償すればよいことになります。
STEP5 示談書の作り方
示談書は次のような内容にします。
・加害者、被害者の住所・氏名
・事故の内容
・加害者・被害者それぞれが支払う損害賠償金の項目と金額
・この示談書をもって一切解決し、将来お互いに請求を行わない旨の約束
・被害者、加害者の署名・捺印