2枚を合算した金額が当年の保険料控除対象の金額になります。2枚合わせて提出をしてください。
月払の契約の場合、継続証についている控除証明書は、当年12月までにお支払いいただいた更新後契約の保険料分です。
ハガキの控除証明書は、当年1月以降にお支払いいただいた更新前契約の保険料分です。
年内に更新手続きをしているため、更新前後契約のそれぞれの控除証明書を合算してした金額が控除対象額となります。
なお、「長期火災」と「12月始期(口座振替月払以外)」の場合は上記の限りではありません。
ご契約者様より「ご契約の代理店」へお問合せください。
※「ご契約の代理店」は保険証券(または継続証)、超保険更新のご案内等や東京海上日動マイページアプリに掲載しております。
※「ご契約の代理店」が不明な場合は、契約者ご本人様から「カスタマーセンター」へお問い合わせください。
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