地震保険料のお払込みが翌年1月以降となるご契約(12月始期契約等)の場合、その保険料は翌年の所得から控除していただくこととなります。 このため、ご契約の翌年に保険料をお払込みいただくご契約の場合は、控除対象保険料を「0円」と表示しております。翌年10月にお送りする控除証明書をご利用ください。
12月始期のご契約に関するご注意