• No : 7579
  • 公開日時 : 2025/10/16 10:00
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【自動車保険】自動車事故の相手方との示談交渉をしてもらえない場合はありますか?

回答

相手に100%過失があり、ご自分に過失がない場合(損害賠償責任がない場合、もらい事故の場合)や、相手方への損害賠償請求を行う場合について保険会社は示談交渉ができません。
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)・弁護士費用特約(自動車事故型) を契約している場合は、相手への賠償請求について弁護士等を依頼した場合、その費用が補償されます。