お車で「もらい事故」にあった際、事故を起こした相手方に法律上の損害賠償請求をするために負担した弁護士費用(および法律相談費用)を補償する特約です。
1事故について補償を受けられる方1名あたり300万円を限度に保険金が支払われます。
※「もらい事故」とは、信号待ちで停車中に追突される等、補償を受けられる方に責任が全くない事故のことをいいます。
※「もらい事故」は、お客様に責任がなく保険会社が示談交渉できないため、弁護士等への依頼が必要になります。
※すべてのご契約に法律相談費用補償特約が自動セットされます。
法律相談費用補償特約では、弁護士費用特約の補償金額とは別に、1事故について補償を受けられる方1名あたり10万円を限度に、実際にかかった法律相談費用を補償します。
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)については、こちらをご参照ください。
>弁護士費用等を補償する特約
※本記載は2025年1月1日改定を反映しています。