• No : 1915
  • 公開日時 : 2022/07/14 00:00
  • 更新日時 : 2023/03/02 13:29
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火災

【火災保険】自宅からの出火により隣の家も延焼させてしまった場合、隣の家は補償されますか?

回答

補償されません。
 
火災により隣の家を延焼させた損害は「失火の責任に関する法律(失火法)」にて、火元に重大な過失*がない場合、賠償責任が発生しないことを定められております。
そのため、近隣の建物や家財の損害は、被害を受けた方の保険が使用されることになります。
*重大な過失とは、常識的な注意ではなく、少し注意すれば事故が起きなかったのに漫然と事態を見過ごしてしまった場合のことです。
 
被害を受けた方の火災保険で十分に復旧できない場合に備え、法律上の賠償責任にかかわらず、修復費用の不足分を再取得価額(同等のものを新たに建築または購入するのに必要な金額)を基準に補償する「類焼損害補償特約」があります。
類焼損害補償特約について、詳しくはこちらをご参照ください。
 
※火災・破裂または爆発により、近隣など第三者の所有物に損害を与えた場合は、お見舞費用として住まいの保険の基本補償にて「失火見舞費用保険金」が支払われます。保険金は、「被災世帯数×50万円(支払限度額(保険金額)×20%限度)」です。
 
「トータルアシスト住まいの保険」の基本補償について、詳しくはこちらをご参照ください。
 
 
 2022年10月1日改定を反映しています。
0216-ET54-B09020-202207