• No : 10051
  • 公開日時 : 2026/10/01 10:00
  • 印刷

【からだの保険】新規申込み時に死亡保険金受取人の指定はできますか?

回答

死亡保険金の受取人は法定相続人となります。指定することはできません。
 
07E2-ET54-B25035-202610