• No : 6256
  • 公開日時 : 2024/07/18 10:00
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【火災保険】個人賠償責任補償特約を契約した場合、相手方との示談交渉は誰が行いますか?

回答

住まいの保険の個人賠償責任補償特約をご契約いただくと、国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。
 
※本記載は2024年10月1日改定を反映しています。
0216-ET54-B22093-202407