• No : 888
  • 公開日時 : 2019/09/02 12:30
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【保険料控除】地震保険料控除のうち、「地震保険料」と「長期損害保険料(経過措置)」の両方に控除対象保険料が表示がされている場合、どちらも控除の対象となるのでしょうか?

回答

別々のご契約であれば、どちらも対象となります。

ただし、合計額が所得税で50,000円、住民税で25,000円を超える場合には、各々50,000円、25,000円が所得控除額となります。
ひとつの契約で「地震保険料」と「長期損害保険料(経過措置)」の両方に控除対象保険料が表示がされている場合、いずれか一方のみを任意に選択していただきます。

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