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  • 公開日時 : 2020/09/15 13:40
  • 更新日時 : 2024/04/26 12:00
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ちょいのり

【ちょいのり保険】誰が所有している車であっても対象となりますか?

回答

ちょいのり保険は、ご友人や親御様、ご家族(同居、別居を問わず対象です)等が所有するお車を借りて運転するときに加入していただく保険です。

以下のお車は対象外です。

①運転者ご本人(記名被保険者)、運転者ご本人(記名被保険者)の配偶者、運転者ご本人(記名被保険者)が役員である法人が所有しているお車*1
②(臨時被保険者*2を追加する場合)臨時被保険者、臨時被保険者の配偶者、臨時被保険者が役員である法人が所有しているお車*1
③レンタカー(「わ」「れ」ナンバーでカーシェアリングに利用されるお車を含みます。)
④車検が切れているお車、登録を抹消しているお車、実在していないお車および運転予定のないお車


カスタマーセンターに多くお問い合わせをいただく、ちょいのり保険ご利用対象外となる例は下記の通りです。
下記に該当する場合、運転するご予定のお車に契約されている任意保険の補償範囲に含まれるかご確認をお願いいたします。

・夫婦間での車の貸し借りの場合
・運転者ご本人(ちょいのり保険の記名被保険者)が車検証上の所有者の場合
・車検証上の所有者は他人であっても、対象のお車を使用・管理しているのが運転者ご本人(ちょいのり保険の記名被保険者)の場合
 
 
*1 上記所有には実態上の所有も含みます。
*2 運転者ご本人(記名被保険者)の他に、追加で登録が可能な運転者のことをいいます。
 
 
 

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