• No : 767
  • 公開日時 : 2020/09/15 13:40
  • 更新日時 : 2024/11/14 12:01
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ちょいのり

【ちょいのり保険】友人に私の車を運転してもらいます。私のスマートフォンで友人を運転者(記名被保険者)として事前登録や加入手続きすることは可能ですか?

回答

友人を運転者ご本人(記名被保険者)として事前登録およびご加入手続きすることはできません。

運転される友人ご本人にお手続きを行っていただきます。


運転者ご本人(記名被保険者)として登録できるのはご加入手続きされる方とその2親等以内の親族の方(配偶者・子供・父母・祖父母・孫・兄弟姉妹)のみです。

コンビニエンスストア「ローソン」「ミニストップ」「ファミリーマート」をご利用いただく場合は、運転者ご本人様がお申込みいただきますようお願いいたします。

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