新たに取得した自動車と入れ替える場合、次の(1)および(2)の条件をすべて満たす場合に車両入替が可能です。
(1)入替後のご契約のお車が、以下a.~d.のいずれかに該当する方が新たに取得し、または1年以上を期間とする賃借契約により借り入れた自動車であること。
a.ご契約のお車の所有者(所有権留保条項付売買契約に基づくご契約のお車の場合は「買主」を、貸借契約に基づくご契約のお車の場合は「借主」をいいます。)
b.記名被保険者
c.記名被保険者の配偶者
d.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(2)車両入替前後の自動車が、以下の表の用途・車種区分に合致すること。
ご契約のお車の入替ができる用途・車種の区分表はご契約のしおりを参照ください。
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ご契約のしおり(トータルアシスト自動車保険)