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【自動車保険】追突された事故の場合でも示談交渉してくれますか?
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No : 7578
公開日時 : 2025/10/16 10:00
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【自動車保険】追突された事故の場合でも示談交渉してくれますか?
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回答
お客様に損害賠償責任が生じないもらい事故の場合、保険会社による示談交渉はできません。
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)・弁護士費用特約(自動車事故型) を契約している場合は、相手への賠償請求について弁護士等を依頼した場合、その費用が補償されます。
特約の内容については、こちらをご参照ください。
>弁護士費用等を補償する特約(T/A)
>弁護士費用等を補償する特約(TAP)