保険金をお支払いしない主な例は以下のとおりです。
1. 自動車・バイクの運転に起因する事故
自動車保険で補償の対象です。
2. 仕事中・アルバイト中など「職務遂行中」の事故
業務中に起こした賠償事故は、事業者の賠償保険や雇用先の保険が対象となります。
<例>
・介護の仕事中、利用者の物を壊した
・飲食店アルバイト中にお客様の洋服を汚してしまった
3.自然災害による事故
自然災害などの事故は通常「不可抗力」 と判断され、法律上の賠償責任は認められません。
<例>
・強風で自宅の植木鉢が飛ばされ、他人にあたった
・地震で家の塀が倒れ、通行人がケガをした
4. 故意
故意に起こした事故
<例>
・喧嘩をして相手にケガをさせた
5. 同居の親族間のトラブル
同居の親族間で法律上の賠償責任は発生しません。
※「個人賠償責任補償特約」は、日常生活の中での偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の財物を壊して法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。 補償の有無の判断は、事故の原因や状況によって判断が異なる場合があります。実際に事故があった際は個別に判断いたしますので、ご相談ください。
特約の内容については、こちらをご参照ください。
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個人賠償責任補償特約(T/A)
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個人賠償責任補償特約(TAP)
※本記載は2026年10月1日改定を反映しています。
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