• No : 6365
  • 公開日時 : 2023/07/27 16:56
  • 更新日時 : 2025/11/09 11:59
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自賠責

【自賠責保険】登録自動車の解約を行います。登録事項等証明書に「滅失・解体」と記載されていなくても、手続きできますか?

回答

いいえ、手続きできません。
備考欄に「抹消」「滅失・解体」「輸出予定届出済」「輸出の記録済」「永久抹消」のいずれかの記載がない場合は、手続はできません。
 
※解体だけ行い抹消登録を受けていない場合は、備考欄に「滅失・解体」と表示されません。解約手続に際し、お車を廃車し、抹消登録を受ける必要がありますので、上記の文言の記載がないと手続はできません。