法人の所有するお車での加入可否は保険始期日(運転開始日)によって異なります。
【保険始期日(運転開始日)が2021年12月31日以前の場合】
「法人の所有するお車(レンタカー・カーシェアリングのお車を含む)」は借りるお車の対象外となり、ちょいのり保険をご利用いただけません。
【保険始期日(運転開始日)が2022年1月1日以降の場合】
「法人の所有するお車」もちょいのり保険にご加入いただけます。
ただし、以下の「法人の所有するお車」はちょいのり保険をご利用いただけません。
・レンタカー、カーシェアリングのお車(「わ」「れ」ナンバーのお車)
・記名被保険者・臨時被保険者が役員となっている法人の所有するお車
また、「法人が所有する自動車」をその法人の業務のために使用している場合もご利用の対象外です。
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