• No : 6389
  • 公開日時 : 2024/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2026/08/26 18:13
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自賠責

【自賠責保険】自動車(バイク)を譲り受けました。一緒に譲り受けた自賠責証明書の名義は前の所有者のままです。名義変更しなくても補償はされますか?

回答

はい、補償されます。
自賠責保険における被保険者(補償の対象となる方)は、ご契約のお車の「保有者」と「運転者」です。

ただし、事故にあわれた際の保険金のお支払い手続きをスムーズに進めるためにも、お早めに名義変更のお手続きをお願いします。
名義変更は下記よりWebまたは郵送にてお手続きいただけます。
>名義が変わった(権利譲渡)

【原付・検査対象外軽自動車(250cc以下のバイク等)の場合】
名義変更いただければ、新しいご契約者様宛に満期案内はがきをお届けできます。
名義変更しない場合は、譲り受けたお客様宛にお届けできません。満期時には忘れずに更新手続きを行ってください。

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