自動車保険を解約もしくは満期終了する際に、一時的にご契約を中断し、新たなご契約に以前の等級および事故有係数適用期間を引き継ぐ制度です。
中断制度(中断申請)には、条件がございます。
またお手続きを行うと、「中断証明書」が発行されます。
再契約の際には、「中断証明書」をご提出ください。
【中断証明書を発行できる条件】
・ご契約のお車を廃車、譲渡、返還、一時抹消した場合
・ご契約のお車が盗難にあった場合
・ご契約のお車の廃車、譲渡、返還、一時抹消、盗難にともない、すでに所有する別のお車と入れ替えた場合
・ご契約のお車が車検切れにより使用できなくなった場合
・記名被保険者が海外渡航した日の6か月前の日以降に解約日または満期日がある場合
【中断証明書を発行できる期間】
・ご契約の解約日または満期日から5年以内
【中断証明書の適用期間】
・10年間
※中断されるご契約の事故有係数適用期間と同一の事故有係数適用期間となります。
※中断前のご契約に保険事故がある場合には、その事故件数に応じた等級および事故有係数適用期間が中断後の契約に対して適用されます。
※新たな契約で引き継がれる等級は、始期日からその日を含めて解約までの期間1年ごとに「1」を加えた等級が適用されます。
中断証明書の発行方法について、詳しくはこちらをご参照ください。
>中断証明書の発行方法を教えてください。
※本記載は2025年1月1日改定を反映しています。
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