• No : 898
  • 公開日時 : 2019/09/02 12:30
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【保険料控除】「ご契約内容のお知らせ」や「地震保険等継続証」に添付された「地震保険料控除証明書」に、「この証明書は、ご使用できません。」と記載されています。地震保険を付帯していますが、地震保険料控除の対象外なのでしょうか?

回答

  • 1「この証明書は、ご使用できません。」と記載されている場合であっても、下記に該当するご契約は、地震保険料控除の対象となります。別途、10月下旬頃に「地震保険料控除証明書ハガキ」をお送りします。
    • ご契約の始期月が10月~12月のご契約
    • 積立火災保険
    • 払込方法が月掛のご契約
    • 住まいの保険で、家計地震を中途付帯した契約かつ中途付帯の証券で当年分の控除証明書を発行したご契約
  • 2「団体扱(金融機関等融資物件に関する特約(団体扱・集団扱特約用)」、「団体扱(金融機関等融資物件用)」または「集団扱(金融機関等融資物件用)」の場合は、控除証明書を発行します。
    • 団体および団体扱のご契約については、年末調整の一環として勤務先の「給与所得者の保険料控除申告書」により保険料控除の申告がされるので、勤務先にご契約者様がお払込みいただいた保険料などの年末調整のための資料やデータをお送りしています。したがいまして、原則として控除証明書を発行していません。

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