• No : 7687
  • 公開日時 : 2024/02/21 14:43
  • 更新日時 : 2025/10/16 19:16
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【自動車保険】無保険車事故傷害特約について教えてください。

回答

自動車事故で記名被保険者やそのご家族等が死亡、または後遺障害が生じ、お相手のお車が無保険車である等の理由から十分な補償を受けられない場合に、2億円の範囲内で保険金をお支払いします。
※人身傷害保険をご契約の場合は、本特約はセットされません。しかし、人身傷害保険の中の「支払限度額に関する特則」により相手自動車が無保険自動車で死亡・または後遺障害が生じた場合、2億円限度に補償がされます。ご契約のお車の人身傷害保険の保険金額が無制限の場合は、無保険車傷害の保険金額も無制限となります。

【補償を受けられる方】
1.記名被保険者
2.1の配偶者
3.1または2の同居親族
4.1または2の別居の未婚の子
5.1~4に該当しない者で、ご契約のお車の正規の乗車装置または正規の乗車装置のある室内に搭乗中の者
6.1~4に該当しない者で、1~4のいずれかに該当する者が自ら運転者として運転中のご契約のお車以外の自動車・原動機付自転車の正規の乗車装置または正規の乗車装置のある室内に搭乗中の者

但し、下記の場合は補償を受けられる方に含みません。
・極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者
・業務として自動車または原動機付自転車を受託している自動車取扱業者


【無保険自動車とは】
事故の相手自動車のうち
・対人賠償責任保険を契約していない自動車
・その自動車に契約されている対人賠償責任保険等の保険金額または共済金額が2億円より低い自動車(相手自動車が2台以上の場合はそれぞれの合計金額が2億円より低い場合に限ります。)
・対人賠償責任保険は契約しているが、免責となり支払いが受けられない自動車
・当て逃げ等で、相手自動車が不明である場合のその自動車

※本記載は2026年1月1日改定を反映しています。
0193-ET54-B07283-202510