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  • 公開日時 : 2024/10/17 10:00
  • 更新日時 : 2024/10/26 10:07
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自動車

【自動車保険】別居の親族や友人が運転することになった場合、補償の対象となりますか?

回答

運転者の範囲を限定していない場合は補償されます。

「本人限定特約」または「本人・夫婦限定特約」をセットしたご契約の場合は、運転者の範囲が限定されているため補償されません。
 
※「別居の親族」や「友人」は年齢条件が適用されないため、年齢を問いません。
 (年齢条件は「記名被保険者」「記名被保険者の配偶者」「記名被保険者またはその配偶者の同居の親族」、左記いずれかの方の業務に従事中の使用人に適用されます。)
 
「本人限定特約」、「本人・夫婦限定特約」および「運転者の年齢条件特約」については、こちらをご参照ください。
>ご契約条件別ウィンドウで開く
 
※本記載は2025年1月1日改定を反映しています。
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