• No : 1863
  • 公開日時 : 2024/07/18 10:00
  • 更新日時 : 2024/10/16 10:45
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地震

【地震保険】地震保険の補償対象を教えてください。

回答

居住用の建物・マンション戸室および家財が「地震」「噴火」または「地震や噴火による津波」を原因とする火災や流失等によって損害を受け、 生じた損害が認定基準の「全損」「半損(大半損、小半損)」「一部損」いずれかの場合、補償の対象となります。
 
※地震保険は、「建物」と「家財」それぞれでご契約いただく必要があります。(「建物」のみご契約の場合、「家財」は補償されません。)
※自動車や1個または一組あたり30万円を超える宝石や美術品(高額貴金属等)は、補償対象外です。
※生じた損害が「一部損」にも認定されない場合は、補償対象外です。
 
地震保険について、詳しくはこちらをご参照ください。
 
損害の認定基準について、詳しくはこちらをご参照ください。
 
 
 
 
 
 2024年10月1日改定を反映しています。
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