• No : 1853
  • 公開日時 : 2020/08/25 18:00
  • 印刷
傷害

【からだの保険】「個人賠償責任補償特約」で、補償を受けられるのは、ご本人(被保険者本人)だけですか?

回答

トータルアシストからだの保険(傷害定額)でご契約できる個人賠償責任補償特約では、下記に該当する方が保険の対象となります。
からだの保険(ゴルファー)については、(1)または(5)のいずれかに該当する方が保険の対象となります。
 
(1)ご本人
(2)ご本人の配偶者
(3)ご本人またはその配偶者の同居の親族
(4)ご本人またはその配偶者の別居の未婚のお子様
(5)ご本人が未成年者または責任無能力者である場合は、ご本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わってご本人を監督する方。ただし、ご本人に関する事故に限ります。
(6)(2)から(4)までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
 
 
07E2-ET54-B07237-202006