• No : 1634
  • 公開日時 : 2024/10/17 10:00
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自動車

【自動車保険】「記名被保険者」は、誰を設定すればよいですか?

回答

記名被保険者には、「ご契約のお車を主に運転される方」もしくは「お車の所有者」を設定してください。
記名被保険者として設定できるのは、1名(法人の場合は1法人)です。

「お車の所有者」とは、以下のいずれかの方をいいます。
・自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」「使用者の氏名又は名称」欄に記載されている方
・やむを得ず自動車検査証等へ実態を反映していない場合は、「実際の所有者」の方

ドライバー保険およびちょいのり保険(1日自動車保険)の場合は、下記条件をすべて満たす方のみ、記名被保険者として設定することができます。

【ドライバー保険】
・日本国内で有効な運転免許証(仮運転免許証を除く)を保有している方

【ちょいのり保険(1日自動車保険)】
・日本国内で有効な運転免許証(仮運転免許証、国際免許証を除く)を保有している方
・借りるお車の運転者として登録している方
・個人(法人ではない)の方
  
それぞれの自動車保険について、詳しくはこちらをご参照ください。
 
※本記載は2025年1月1日改定を反映しています。
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