「水災リスク」を補償するタイプをご契約の場合、補償の対象となります。
尚、水災による保険金のお支払は損害の状況が下記①.②のいずれかに該当する場合となります。
①保険の対象に再取得価額の30%以上の損害が生じた場合
②建物が床上浸水*、または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じた場合
※床上浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水をいいます。
※本記載は2024年10月1日改定を反映しています。
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